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公共建築のFMと保全ネットワーク・ネットワーク運営委員会規約
公共建築のFMと保全ネットワーク運営委員会規約
1.役割
 公共建築のFMと保全ネットワーク運営委員会(以下「ネットワーク運営委員会」という。)は、公共建築のFMと保全ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)について、その設立趣旨および設置要領に示された目的に沿った適切な運用並びに会員のニーズの反映、公共建築を取り巻く今後の社会的ニーズへの対応等の観点から、一般財団法人 建築保全センターに助言、指導を行うとともに、ネットワーク運営全般に関する審議・決定を行う。
2.活動
ネットワーク運営委員会は、次に掲げる項目について審議・決定する。
(1)ネットワークの運営方針
(2)ネットワークの運営予算および決算
(3)設置要領および会員規約
(4)会員規約に基づく措置
(5)会員の入退会
(6)その他ネットワークの運営に関する事項
3.構成
 ネットワーク運営委員会は、一般財団法人 建築保全センターおよび会員から推薦された委員の合計5~7名で構成する。
4.委員長等
 ネットワーク運営委員会には委員長、委員長代理を置く。委員長は委員の互選により選出し、委員長代理は委員長の指名による。
5.委員の選出
 会員からの委員候補者は、立候補または会員からの推薦により、一般財団法人 建築保全センターに届け出たものとする。ネットワーク運営委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
6.開催
 ネットワーク運営委員会は、原則として年2回開催するほか、必要に応じて委員長が随時開催することができるものとする。
7.その他
 本規約の改正は、委員の過半数の同意による。同数の場合は、委員長が決定する。
 
附則 本規約は、平成20年1月1日から適用する。
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