適用範囲
1.対象部位
施工可否判断の結果、可能と判断された配管とする。
2.対象管種
本工法の管種、呼び径及び継手は、次のとおりとする。
(1) 管種及び呼び径
・配管用炭素鋼鋼管(SGP) 50A~200A
・排水用鋳鉄管(CIP) 50A~200A
・硬質ポリ塩化ビニル管(VP、VU) 50A~200A
(2) 継手
・ねじ込み式排水管継手
・排水鋼管用可とう継手
・排水用鋳鉄管継手
3.適用除外範囲
本工法の適用除外範囲は、次のとおりとする。
(1) 立て管に横枝管が合流する場合
・立て管において、その施工範囲内にエルボが存在する管
(2) 立て管に横枝管の合流がない場合
・30m以上の配管
・管切断が不可能な場合
・施工区間内における90度エルボが5箇所以上存在する場合
(3) 横枝管の合流の有無が無関係の共通条件
・管内の突起物の存在
・特殊排水継手が使用されている場合
・管断面にズレが生じている脱管状態の場合
・管の軸方向に1cm以上のズレがある脱管状態の場合
4.施工実施地域
日本国内全域(一部離島除く。)
審査証明結果
本技術について、開発の趣旨及び開発目標に照らして審査した結果は、以下のとおりである。
(1) 下地処理としての、錆、付着物の除去性能が高いこと、に関しては、管内面の錆及び付着物の除去に際し、最初に高圧洗浄を行い、除去できない錆及び付着物について、管内に挿入されたカメラで常時監視を行いながら専用の研磨治具によって研磨が行われており、適正な研磨性能と下地を得ることができると判断される。
(2) 立て管及び枝管合流部において、十分なライニング層の形成が行えること、に関しては、エポキシ樹脂を含浸させた筒状のタフネスクロスを排水管の一端から挿入し、コンプレッサーの圧縮空気を利用して、タフネスクロスを反転させながら管内面に樹脂管を形成させるもので、立て管、横引き主管、立て管と枝管合流部において、十分なライニング層の形成が行えると判断される。
(3) 開孔部を有する配管のライニング層が通常使用に耐える強度を有していること、に関しては、ライニング層に筒状のタフネスクロスを利用していることから、硬化後のライング層の厚みが均一で十分な硬化養生が実施されるため、開孔部を有する配管のライニング層が通常使用に耐える強度を有していると判断される。
(4) 形成ライニング層が十分な耐久性を有していること、に関しては、ライニング剤の物性試験ならびに模擬配管・成形管による試験が行われており、形成ライニング層が十分な耐久性を有していると判断される。
(5) 形成ライニング層が排水の水質に影響を及ぼさないこと、に関しては、浸出試験データ等により所定の基準を満足するものと判断される。