適用範囲
1.対象部位
建築物内の既設共用給水管を対象とし、事前の調査・診断によりモバイルリボンⅡ工法(M・RⅡ工法)による施工が可能であると判断される部位とする。
2.対象管種
本工法の管種、呼び径及び継手は、次のとおりとする。
(1) 管種及び呼び径
・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 25A~150A
(2) 継手
・ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(亜鉛めっき、樹脂コーティング)
3.適用除外範囲
本工法の適用除外範囲は、次のとおりとする。
(1) 可動部のある機器、弁及び可とう継手のある場合
(2) 水道用ライニング鋼管用管端防食形継手及び管端防食コアを使用してある場合
(3) 地中、水中に敷設されている配管または外部が著しく腐食している配管
(4) 雰囲気温度が5℃未満の場合(ただし、ヒーターを使用するなど対策を講じる場合は適応を可能とする。)
(5) 水道業者の許可が得られない場合
(6) その他、モバイル リボンⅡ工法(M・RⅡ工法)の適応が困難な場合
4.施工実施地域
日本国内全国
審査証明結果
本技術について、開発の趣旨及び開発目標に照らして審査した結果は、以下のとおりである。
(1) 研磨工程において、管内面の錆及び付着物の除去に際し研磨材に硅砂を使用した研磨を行うことによって、所定の研磨性能を確保できると認められる。また研磨後のエアによる管内清掃は、必要な付着性を確保する事ができるものと判断される。
(2) ライニング工程においては、管内面の防錆塗料のライニングに際し、気流法を使用した塗布を全管、全部位において行うことにより塗り残しの防止、所定の塗膜厚の形成及びライニング面を平滑にすることができるものと判断される。
(3) ライニングは、各共用管ごとに随時施工できるように、機械による計量混合、微風乾燥の実施などの作業の合理化を図り、施工工程試験で確認していることなどにより、作業工程を安定させるものと判断される。
(4) 塗料は、塗膜の物性試験や接着性・耐磨耗試験などにより十分な耐久性、付着性を有するものと判断される。