一般財団法人 建築保全センター 定款
平成24年4月1日 内閣総理大臣認可
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人建築保全センター(以下「本センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本センターは、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本センターは、国、地方公共団体等の建築物等(以下「官公庁施設等」という。)の保全に関する総合的な調査研究及び技術開発を行うことにより、地球環境の保護、官公庁施設等のストックの有効活用等社会的要請に対応した建築物等の適正な保全の方法を確立し、その成果を広く国民に普及し、もって国民生活環境の向上並びに国家経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)官公庁施設等の保全に関する総合的な調査研究及び技術開発
(2)官公庁施設等のストックの有効活用等に関する調査研究及び技術開発
(3)官公庁施設等の保全に関する情報の収集、蓄積及び提供
(4)建築物等の保全等に関する図書等の出版及び研究成果等の普及促進
(5)建築物等の保全等に関する研修、講演会、講習会等の開催及び相談等支援
(6)民間開発の建築物等の保全技術の技術審査・証明
(7)官公庁施設等の保全及び耐震に関する評価
(8)官公庁施設等の施設マネジメント支援
(9)その他本センターの目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、本センターの目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、本センターの目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理・運用)
第6条 本センターの基本財産以外の財産管理・運用方法は、理事会の決議により定める。
ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
(事業年度)
第7条 本センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 本センターの事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 本センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告しその他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備置くとともに、定款を主たる事務所に備置き、一般の閲覧に供するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 本センターに評議員8名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出でをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニまでに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関して行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、本センターの理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額2百万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、前項に規定する報酬等のほかに、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置及び定数)
第22条 本センターに、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、専務理事1名、常務理事1名とする。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とし、第3項の専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本センターを代表し、その業務を執行し、理事会の議長となる。
3 専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本センターの業務を分担執行する。
4 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 前項以外に新たに選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第22条の定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、前項に規定する報酬等のほかに、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
(責任の免除又は限定)
第29条 本センターは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第198条で準用する同法第113条第1項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本センターは、外部役員(同項第2号ロに規定する外部理事及び同法第198条で準用する同法第115条第1項に規定する外部監事をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、前項の最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本センターの業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(決議)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 顧問、研究顧問及び参与
(顧問)
第37条 本センターに、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本センターの重要事項に関し、理事長の相談に応じる。
(研究顧問)
第38条 本センターに、研究顧問を置くことができる。
2 研究顧問は、理事長が委嘱する。
3 研究顧問は、本センターの業務のうち、調査研究の実施について指導し、及び助言することができる。
(参与)
第39条 本センターに、参与を置くことができる。
2 参与は、理事長が委嘱する。
3 参与は、本センターの業務上又は技術上について指導し、及び助言をすることができる。
(選任)
第40条 顧問、研究顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
(任期)
第41条 顧問、研究顧問及び参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任されることができる。
(報酬)
第42条 顧問、研究顧問及び参与の報酬は、無報酬とする。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第43条 本センターの趣旨に賛同する者は、本センターの賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 保全技術研究所
(設置)
第44条 本センターに、保全技術研究所を置く。
2 保全技術研究所の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第46条 本センターは、基本財産の滅失による本センターの目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配)
第47条 本センターは、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第48条 本センターが清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 本センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 事務局
(設置等)
第50条 本センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 前2項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備置き帳簿及び書類)
第51条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告及び計算書類等
(9)監査報告
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本センターの最初の理事長は尾島俊雄とする。
4 本センターの最初の業務執行理事は、専務理事寺本英治、常務理事大島光勝とする。
5 本センターの最初の評議員は、次に掲げる者とする。
太田正男、神田 良、紀谷文樹、小峰 信、岨 良政、中島由夫、南部敏一、
林 静雄、坊垣和明、本橋健司、若松 拓
附 則
この定款の変更は、平成26年12月11日から施行する。
附 則
この定款の変更は、平成27年6月11日から施行する。
附 則
この定款の変更は、令和4年6月14日から施行する。