適用範囲
1.対象部位
建築物の既設排水管を対象とし、事前の調査・診断によりリノベライナー工法による施工が可能であると判断される部位とする。
2.対象管種
本工法の管種、呼び径及び継手は、次のとおりとする。
(1) 管種及び呼び径
・配管用炭素鋼鋼管 100A、125A
・水配管用亜鉛めっき鋼管 100A、125A
・排水用鋳鉄管 100A、125A
・排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 100A、125A
(2) 継手
・ねじ込み式排水管継手
・排水鋼管用可とう継手
3.適用除外範囲
本工法の適用除外範囲は、次のとおりとする。
(1) 合流部がある場合
(2) 配管が著しく腐食している場合
(3) 施工対象の排水系統に開口または点検口が取付けできない場合
(4) その他、本工法の適用が困難な場合
4.施工実施地域
日本国内全域
審査証明結果
本技術について、開発の趣旨及び開発目標に照らして審査した結果は、以下のとおりである。
(1) 研磨工程において、錆・付着物の除去性能が高いこと、に関しては、管内面の錆及び付着物の除去に際し、事前に高圧水洗浄を行い、除去できない錆及び付着物がある場合は、水圧回転式研磨ヘッドによってさらに研磨を行い、この間研磨結果を管内カメラによって確認することにより、適切な研磨性能(管内面状態の確保)が得られると判断される。
(2) 90°の屈曲角2箇所及び45°屈曲角4箇所以下を含む既設配管内に敷設したリノベライナーが排水に悪影響を及ぼさないこと、に関しては、リノベライナーを適正温度で軟化させ、また、適正な荷重調整後、規定圧の圧縮空気で拡径させることにより屈曲箇所(継手)の形状に沿ってしわや拡径不良のないライニングがなされ、かつ管内カメラによって状態確認を行うこととしていることから排水に悪影響を及ぼさないと判断される。
(3) 既設配管内に敷設したリノベライナーが埋設荷重に耐えうる強度を有すること、に関しては、敷設したリノベライナーの標準仕上がり肉厚が土被り1.5mでの鉛直土圧に耐えうる肉厚以上であることが確認されると判断される。
(4) 穴あき部がある既設配管内にリノベライナーを敷設でき、敷設したリノベライナーが埋設荷重に耐えうる強度を有すること、に関しては、施工可能な穴あき部の大きさを規定し、事前に管内カメラにより穴あき部の大きさが規定値以下であることを確認することとしており、穴あき部の内側にリノベライナーが形成され、その穴あき部分の肉厚も上記と同等と判断される。